2024年4月1日以降、不動産の相続登記が義務化されることになります。
これは、不動産を相続した場合に、その所有権移転を正式に登記することが必要とされるということです。
具体的には、相続登記が施行された後は、これまでに行われた相続についても、その不動産の所有者が相続登記を行わなければならないとされます。
何らかの理由で相続登記を怠った場合、罰則を受ける可能性があります。
また、相続登記がされていない状態では、不動産の売却や処分ができないという制約が生じます。
したがって、今後は相続に関わる不動産の取引を行う際には、相続登記の義務化に注意を払う必要があります。
適切な手続きを怠らずに相続登記を行うことで、法的な問題や制約を回避することができます。
注意深く対応し、法律に従って適切な手続きを行うことが重要です。
相続登記の義務化とは?
不動産を相続した場合、相続人は相続登記を行う必要があります。
相続登記とは、不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する手続きのことです。
これまでは相続登記は任意であり、期限やルールも明確に定められていませんでした。
しかし、2024年4月1日から相続登記が義務化されることが決まりました。
つまり、相続した不動産について相続登記を怠ると、法的な罰則を受ける可能性があるのです。
なぜ相続登記が義務化されたのかという背景を知っておくことも重要です。
相続登記は、相続人が所有権を主張しやすくするために行われます。
また、登記されていない不動産には所有権が明確になっていないため、取引や貸し借りなどの際にトラブルが生じる可能性があります。
相続登記が義務化される理由
所有者不明土地とは、土地の所有者が不明であり、登記簿にもその情報が掲載されていない、または所有者との連絡が取れない状態を指します。
高齢化が進む現代社会では、所有者が終活や高齢化に伴い不在となり、その土地が所有者不明土地となるケースが年々増加しています。
所有者不明土地が長期間放置されると、周辺の環境が悪化したり、また公共事業の計画や実施が妨げられることがあります。
このような問題を解決するため、相続登記が義務化されました。
相続登記の義務化について押さえるべきポイント3つ
相続登記の義務化については、以下の3つについて押さえておきましょう。
・相続登記の期限は3年
・正当な理由なく相続登記をしていない場合は罰則を受ける
・過去に相続した不動産も義務化の対象になる
相続登記の期限は3年
相続登記の義務化が実施されると、相続によって不動産を取得したことが分かった日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。
つまり、相続人が不動産を受け継いでいることに気づいていない場合は、相続登記の申請義務は発生しません。
また、相続財産の分割が合意された場合は、その合意が成立した日から3年以内に相続登記を行うことが望ましいです。
正当な理由なく相続登記をしていない場合は罰則を受ける
相続登記の義務化により、相続登記を理由もなく3年以内に行わない場合、過料として10万円以下の金額が課せられることとなります。
過料とは、行政上の秩序維持を目的とした罰則のことであり、刑罰や刑法、刑事訴訟法は適用されず、刑歴もつくことはありません。
なお、正当な理由により相続登記を行わない場合には、この過料の対象にはなりません。
具体的な正当な理由としては、以下に詳しく説明します。
また、相続人が被相続人の財産を受け継ぎたくない場合、相続人は相続権を放棄する「相続放棄」を選択することができます。
しかし、相続登記を行わないことが相続放棄と勘違いされている方もいるようです。
実際には、相続登記を行わないことは相続放棄ではありません。
したがって、不動産を相続する場合には、必ず相続登記を行う必要があります。
また、相続権を放棄したい場合には、相続権を得たことが分かった日から3か月以内に家庭裁判所へ申請を行う必要があります。
この点にはご注意ください。
過去に相続した不動産も義務化の対象になる
2024年4月からは、相続登記が義務化されることになります。
ただし、これまでに相続した不動産も相続登記の義務の対象となることに留意が必要です。
過去に相続した不動産の相続登記には、特定の期限が設けられています。
具体的には、義務化の施行日(2024年4月1日)または不動産の所有権を取得したことが分かった日のいずれか、より遅い日から3年以内に申請を行う必要があります。
例えば、施行後に相続した不動産を被相続人からの通知などで知った場合、申請期限は不動産の相続が初めて分かった日から3年以内です。
また、施行以前から不動産を相続していることを知っていた場合でも、施行日から3年以内に申請をしなければなりません。
以上のように、相続登記には期限が設けられているため、注意が必要です。
万が一期限を過ぎてしまった場合、登記を行うことができなくなる可能性があるので、早めに手続きを行うことが重要です。
相続登記を怠るとどうなるのか
相続登記の義務を怠ったことによって起きるリスクは以下のものが考えられます。
・権利関係が複雑になる恐れがある
・不動産の売却が困難になる
権利関係が複雑になる恐れがある
相続財産の登記手続きを放置していると、他の相続人が亡くなることで、次の相続人が複数人発生し、相続人の数が増えるという状況が生じる可能性があります。
それにより、権利関係が非常に複雑化し、問題が発生するリスクがあることを意味します。
相続財産の登記手続きを遺産分割協議の中で行わなければならないため、相続人全員が合意した上で協議を進める必要があります。
しかし、相続人の数が増えれば増えるほど、他の相続人と連絡が取れない理由が生じる可能性があり、手続きが滞るケースも起こりやすくなることも考えられます。
不動産の売却が困難になる
相続した不動産を売るときは、相続登記をする必要があります。
なぜなら、相続登記をしていないと他の人に権利を主張することができず、不動産を売ることができないからです。
したがって、不動産を相続した後は、できるだけ早く相続登記をすることが重要です。
相続登記をしないと、いろいろなトラブルが起こる可能性もあるので、不動産の所有権を相続したら、必ず相続登記を行いましょう。
そうすることで、売却したいと思ったときにすぐに不動産を売ることができるようになります。
相続登記義務化の適用対象外となる正当な理由
相続登記が義務化されてから、期限内に相続登記を行わなくても罰則が課せられない正当な理由がいくつかあります。
これらの理由は、法務省によって定められており、以下のような場合、10万円の過料が課されることはありません。
1. 相続人が多く、書類の収集や他の相続人の把握に時間がかかる場合。
2. 遺言の有効性や遺産の範囲などが相続人間で争われ、不動産の権利所有者が明確でない場合。
3. 相続登記の申請義務を負う人に、重病やそれに相当する理由がある場合。
4. 相続登記の申請義務を負う人が、配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律によって被害者とみなされる場合で、生命や身体に被害を受ける恐れがある場合。
5. 相続登記の申請義務を負う人が経済的に困窮していて、費用を負担できない場合※1。
また、上記に挙げた理由以外にも、具体的な状況を考慮し、相続登記の申請期限を過ぎてしまうことが許されるケースもあります。
相続登記にかかる費用
相続登記にかかる費用は主に以下の2つです。
・登録免許税
・必要書類の取得にかかる費用
登録免許税
登録免許税とは、不動産の登録手続きを行う際に国に支払う税金のことです。
具体的には、相続手続きに関連する登録免許税は、固定資産税評価額を基に算出されます。
固定資産税評価額は、固定資産評価証明書やインターネットを通じて容易に確認できます。
相続登記にかかる登録免許税の計算方法は以下のとおりです。
相続登記にかかる登録免許税 = 不動産の固定資産税評価額 × 税率(0.4%)
必要書類の取得にかかる費用
相続登記の場合、必要な書類と取得にかかる費用について詳しく説明します。
まず、必要な書類は以下の通りです。
●戸籍謄本:1通あたり450円です。
●除籍謄本:1通あたり750円です。
●登記事項証明書:1通あたり480~600円ですが、入手方法によって異なる場合があります。
●改製原戸籍謄本:1通あたり750円です。
●住民票:1通あたり200~400円ですが、入手方法によって異なる場合があります。
●住民票の除票:1通あたり300~400円ですが、入手方法によって異なる場合があります。
●固定資産評価証明書:1件あたり200~400円で、地域によって異なる場合があります。
●印鑑証明書:1通あたり300円です。
ただし、自治体によって手数料が異なることがありますので、事前に各自治体で確認しておく必要があります。
また、相続登記を司法書士に依頼する場合は、司法書士報酬もかかります。
相場としては、7万~10万円程度です。
ただし、相続人や相続する不動産の数、そして選ぶ事務所によっても異なることがあります。
自分で相続登記を行うことも可能ですが、手続きを急いでいる場合や相続の権利関係が複雑な場合には、専門家に依頼することをおすすめします。
まとめ
ここまで、相続登記が義務化される背景やポイント、登記の大まかな流れなどを詳しくお伝えしました。
以前は相続登記は任意でしたが、2024年4月1日以降は義務化され、登記をしないと罰則が科されたり、不動産の売却が難しくなるなど、さまざまなリスクがあります。
特にタワーマンションを相続した場合、売却を検討しているならば、できるだけ早く相続登記を済ませることがおすすめです。
なぜなら、2023年中にはタワーマンションの相続税評価額が見直され、相続税が増える可能性があるからです。
評価額の見直し前に売却することをお勧めします。
そしてご紹介したように、相続した不動産は相続登記をしないと売却することができませんので、タワーマンションに限らず、売却を考えている方はまず相続登記手続きを進めましょう。
相続登記が完了すれば、不動産会社に査定を依頼し、売却計画を立てることができます。